遺言書の作成サポート業務
お客様が亡くなられた後、相続人間で無用の争いが起こらないように、また、お客様の大切な財産をご自身が渡したいと思う相続人等に確実に渡すために、あらかじめ遺言書を作成しておかれることをお勧めします。認知症等になって意思能力が不十分な状態になると、その状況下で作成した遺言書は無効とみなされる可能性もありますので、お体が元気で頭がしっかりしているうちに早めに作成されることをお勧めします。
以下は、遺言書を作成される必要性が高い例です。
・不動産や未公開株など、分割しにくい財産が多い
・賃貸物件を保有している
・夫婦に子供がいない
・相続人以外の第三者に財産を譲りたい
・事業を経営している 等
1.自筆証書遺言
当職がお客様のご意向をヒアリングし、相続人や相続財産を調査したうえで、遺言書の文案を作成します。文案の内容にご納得いただければ、お客様が全文・日付・氏名を自書し、押印して完成させます。
なお、平成31年1月13日以降、財産目録については、パソコンで作成することができるようになりました(財産目録の各頁に署名押印必要)。
また、令和2年7月10日に施行された遺言書保管法により、自筆証書遺言の保管制度が創設され、法務局に保管を申請することができるようになりました。このことで、遺言書の紛失や改ざんの恐れがなくなりました。法務局への申請手数料も3900円とお手頃価格です。さらに、この保管制度を利用すると、後に遺言書の執行手続の際、家庭裁判所への検認手続が不要となるメリットがあります。
2.公正証書遺言
当職がお客様のご意向をヒアリングし、相続人や相続財産を調査したうえで、遺言書の文案を作成します。その後、その文案を基に、2人以上の証人の立ち会いのもと、公証役場で公証人がパソコンで作成します。記載された内容で間違いないかどうかをお客様が確認し、署名・押印して完成となります。なお、公証人とは、元裁判官や元検察官など、法律実務の経験がある準国家公務員です。
メリットとしては、そのような法律のプロに遺言書の内容をチェック・作成してもらえるという点と、遺言執行の段階で検認手続が不要となるという点です。
以下は、遺言書を作成される必要性が高い例です。
・不動産や未公開株など、分割しにくい財産が多い
・賃貸物件を保有している
・夫婦に子供がいない
・相続人以外の第三者に財産を譲りたい
・事業を経営している 等
1.自筆証書遺言
当職がお客様のご意向をヒアリングし、相続人や相続財産を調査したうえで、遺言書の文案を作成します。文案の内容にご納得いただければ、お客様が全文・日付・氏名を自書し、押印して完成させます。
なお、平成31年1月13日以降、財産目録については、パソコンで作成することができるようになりました(財産目録の各頁に署名押印必要)。
また、令和2年7月10日に施行された遺言書保管法により、自筆証書遺言の保管制度が創設され、法務局に保管を申請することができるようになりました。このことで、遺言書の紛失や改ざんの恐れがなくなりました。法務局への申請手数料も3900円とお手頃価格です。さらに、この保管制度を利用すると、後に遺言書の執行手続の際、家庭裁判所への検認手続が不要となるメリットがあります。
2.公正証書遺言
当職がお客様のご意向をヒアリングし、相続人や相続財産を調査したうえで、遺言書の文案を作成します。その後、その文案を基に、2人以上の証人の立ち会いのもと、公証役場で公証人がパソコンで作成します。記載された内容で間違いないかどうかをお客様が確認し、署名・押印して完成となります。なお、公証人とは、元裁判官や元検察官など、法律実務の経験がある準国家公務員です。
メリットとしては、そのような法律のプロに遺言書の内容をチェック・作成してもらえるという点と、遺言執行の段階で検認手続が不要となるという点です。