相続手続
相続手続とは、被相続人(亡くなった人)の所有財産を相続人に引き継ぐための手続です。
ご家族の方がお亡くなりになって相続が発生した場合、遺言書がなければ、相続人全員で、誰がどの財産を相続するかを決める遺産分割協議が必要となります。
一方、要件を全て満たした有効な遺言書がある場合には、遺言執行業務(遺言書の内容を実現する手続)を行うことになります。
いずれの場合も、相続財産及び相続人の調査を行う手続等が必要となりますが、相続手続がスムーズに進むよう、精一杯お手伝いさせていただきます。
Ⅰ 遺産分割協議について
1.相続人の調査
被相続人の出生から死亡時までの戸籍・除籍謄本及び相続人全員の戸籍謄本等を当職が収集して行います。さほど多くはありませんが、ご家族の方も知らなかった相続人が存在したというケースもあります。
2.相続財産の調査
相続人代表者からヒアリングすると共に、被相続人名義の預金通帳や固定資産評価証明書・名寄帳、各金融機関の被相続人の死亡日現在の残高証明書等を基に当職が財産目録を作成します。
3.遺産分割協議
相続財産をどのように分割するかを相続人全員で協議していただき、当職が協議内容を聴取した上、遺産分割協議書の文案を作成します。相続人代表者に最終確認していただき、確認が取れたら、相続人全員が自署及び実印で押印していただいて、遺産分割協議書の完成となります。
4.相続財産の名義変更
不動産については、当該不動産を相続する名義人に名義変更するため、相続登記申請手続を行います(司法書士に委任)。
5.各金融機関の払戻手続
各金融機関ごとに当職が被相続人の死亡日現在の残高証明請求を行い、残高証明書を取得した後、払戻手続を行います。
6.相続税の納付
被相続人が亡くなったことを相続人が知った日が相続開始の日となり、その翌日から10ヵ月後が相続税の申告と納税の期限です。相続財産が基礎控除額(3000万円+法定相続人×600万円)を超える場合、原則として相続税申告手続が必要となります。相続税申告書は被相続人の住所地の税務署に提出し(税理士に委任)、納税は現金で一括納付が原則です。
Ⅱ 遺言執行業務について
1.相続人の調査 上記同様です。
2.相続財産の調査 上記同様です。
3.自筆証書遺言の場合には、家庭裁判所に検認の申立てを行い、検認手続を経る必要があります。検認とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせると共に、遺言書の形状、日付、署名など、検認の日現在における遺言書の現状を確認し、遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。証拠保全の手続に過ぎず、遺言書の有効・無効を判断する手続ではありません。
4.相続財産の名義変更 上記同様です。
5.各金融機関の払戻手続 上記同様です。
ご家族の方がお亡くなりになって相続が発生した場合、遺言書がなければ、相続人全員で、誰がどの財産を相続するかを決める遺産分割協議が必要となります。
一方、要件を全て満たした有効な遺言書がある場合には、遺言執行業務(遺言書の内容を実現する手続)を行うことになります。
いずれの場合も、相続財産及び相続人の調査を行う手続等が必要となりますが、相続手続がスムーズに進むよう、精一杯お手伝いさせていただきます。
Ⅰ 遺産分割協議について
1.相続人の調査
被相続人の出生から死亡時までの戸籍・除籍謄本及び相続人全員の戸籍謄本等を当職が収集して行います。さほど多くはありませんが、ご家族の方も知らなかった相続人が存在したというケースもあります。
2.相続財産の調査
相続人代表者からヒアリングすると共に、被相続人名義の預金通帳や固定資産評価証明書・名寄帳、各金融機関の被相続人の死亡日現在の残高証明書等を基に当職が財産目録を作成します。
3.遺産分割協議
相続財産をどのように分割するかを相続人全員で協議していただき、当職が協議内容を聴取した上、遺産分割協議書の文案を作成します。相続人代表者に最終確認していただき、確認が取れたら、相続人全員が自署及び実印で押印していただいて、遺産分割協議書の完成となります。
4.相続財産の名義変更
不動産については、当該不動産を相続する名義人に名義変更するため、相続登記申請手続を行います(司法書士に委任)。
5.各金融機関の払戻手続
各金融機関ごとに当職が被相続人の死亡日現在の残高証明請求を行い、残高証明書を取得した後、払戻手続を行います。
6.相続税の納付
被相続人が亡くなったことを相続人が知った日が相続開始の日となり、その翌日から10ヵ月後が相続税の申告と納税の期限です。相続財産が基礎控除額(3000万円+法定相続人×600万円)を超える場合、原則として相続税申告手続が必要となります。相続税申告書は被相続人の住所地の税務署に提出し(税理士に委任)、納税は現金で一括納付が原則です。
Ⅱ 遺言執行業務について
1.相続人の調査 上記同様です。
2.相続財産の調査 上記同様です。
3.自筆証書遺言の場合には、家庭裁判所に検認の申立てを行い、検認手続を経る必要があります。検認とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせると共に、遺言書の形状、日付、署名など、検認の日現在における遺言書の現状を確認し、遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。証拠保全の手続に過ぎず、遺言書の有効・無効を判断する手続ではありません。
4.相続財産の名義変更 上記同様です。
5.各金融機関の払戻手続 上記同様です。