契約書の作成・締結
認知症患者は年々増加している状況にありますが、まだお客様の判断能力がしっかりしているうちに、将来、認知症になるリスクに備えて、任意後見契約等を締結しておくことが有効です。
1.見守り契約
お客様の万が一に備えて、当職が定期的にお客様の生活状況や健康状態の確認を行い、必要な場合には介護事業者や病院等と連携をします。
2.財産管理契約
長期入院、介護施設への入居、身体に不自由があり出歩けない場合などに、預金の管理や代理人として預金引出し・支払いなどを行います。管理の状況は定期的にご報告致します。
3.任意後見契約
将来認知症になった時に、ご自身の代わりに財産管理・身上監護をする代理人(任意後見人)を決めておく契約です。予めお客様の意思で後見人を選んでおくことができ、任意後見契約書に生活、療養看護、財産管理の希望を定めておくことで 、ご自身の意思を反映することができます 。
4.死後事務委任契約
お客様がお亡くなりになった後の知人への連絡・お葬式・納骨・遺品整理・各種解約手続き等、遺言や後見ではカバーできないことを死後事務委任契約で取り決めておくことができます。お客様がお亡くなりになった後、当職が実行します。
<死後事務委任契約でできること>
〇知人等への訃報連絡
〇お葬式・火葬の手配、費用支払い
〇納骨・埋葬・散骨
〇病院・医療施設の退院・退所手続き
〇公共サービス等の解約
〇遺品整理手続
〇住居等の退去手続 等